【投資ぶっく】401k運用指図者とは?手数料・加入者との違い

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◆運用指図者とは?手数料・加入者との違い

⇒運用指図者の基礎知識
⇒運用指図者と加入者の違い
⇒運用指図者でも手数料はかかるの?
⇒退職・転職・失業時はどうなる?

◆運用指図者の基礎知識

確定拠出年金の運用指図者とは、掛金の拠出を中止し資格喪失届を提出した資産運用の指図のみを行う対象者のことです。

確定拠出年金の加入者は毎月掛け金の拠出を行いますが、掛け金の拠出ができない場合は国民年金基金連合会あてに資格喪失届を提出する事で運用指図者となることが可能です。

運用指図者になれば、その後の毎月の掛金の拠出を行うことなく、それまでに支払ってきた確定拠出年金資産の運用を継続して行う事ができます。

◆運用指図者と加入者の違い

確定拠出年金の運用指図者と加入者の違いは資格喪失届を提出しているかどうかの違いがあります。

運用指図者は、加入者と同様にそれまでに積み立てた年金資産に関しては継続して運用指図を行う事ができますが、既に加入者としての資格は喪失しております。

その為、資格喪失後、改めて確定拠出年金の掛金の拠出を希望する場合は、再度加入申し込み手続きを行う必要があります。

確定拠出年金は貯蓄性のイメージが強く、ゆとりのある月に支払い資金的に苦しい月は拠出をやめたり減額できるようなイメージがあるかもしれません。

しかし、確定拠出年金は文字通り税制控除の適用となる年金制度ですから、月々の状況で支払い方法を変更する事はできません。

掛け金の拠出ができない場合は資格を喪失し指図運用者となり、一度指図運用者となった場合は改めて加入手続きしなければ控除制度のある掛け金の拠出ができないという点を事前に把握しておく事が大切です。

◆運用指図者でも手数料はかかるの?

確定拠出年金の加入者から指図運用者となった場合の手数料はどうなっているのでしょうか。

確定拠出年金では複数の信託報酬が発生しますが、指図運用者となった場合でもこれらの手数料はもちろんかかります。

具体的には資産管理手数料や運営管理機関の手数料の他、投資信託商品を運用している場合は信託報酬もかかります。

加入者と運用指図の手数料の違いについては確定拠出年金を扱う各金融機関や投資顧問会社、証券会社などによっても異なる為、自分が利用している機関に確認しておくと良いでしょう。

◆退職・転職・失業時はどうなる?

確定拠出年金は退職後であっても70歳まで資産運用を継続する事が認められております。

この場合、60歳以降は掛け金の拠出はできませんので運用指図者となって資産運用を継続する事になります。

また、企業型確定拠出年金の加入者が会社を退職した場合は、個人型確定拠出年金に加入する事が可能です。

もし、退職に伴って掛金の拠出が難しくなった場合は運用指図者として、それまでの個人別管理資産の運用を行う事も可能です。

転職の場合は、転職先の会社が企業型401kを導入している場合は、転職先の企業型確定拠出年金に加入できます。

もし転職先の会社に企業型確定拠出年金がない場合は、運用指図者として、転職前までに積み上げてきた年金資産の運用を継続する事が可能です。

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